「家族信託」は「遺言書」以上のことができ、”何でもできる”ことが特徴の一つですが、相続税対策として活用できる「家族信託」は様々な制約を受けます。

例えば、

・家族信託用の預金口座を開設する場合は「公正証書」による信託契約書の作成を求める金融機関が多く、当事者だけで作成した信託契約書では口座開設ができない

・銀行借入をしてアパートを建築しようとする場合、市販の書籍の基に信託契約書を作成しても門前払いされる

このサービスは、実際に相続税対策として実施した経験、知識を基に、相続税対策に限定した「家族信託サービス」です。

対象者

point1

認知症後でも相続税対策が必要な方

認知症になり判断能力がなくなってしまうとアパートの建築や生前贈与などの相続税対策ができなくなりますが、その前に「家族信託契約」を結んでおけば認知症になった後でもこれらの対策を実行することができます。

point2

認知症後でも不動産の処分、買換えを託したい方

高齢になり、認知症になると古くなった不動産を売却し、他に買い換えるという契約行為ができなくなります。事前に家族信託契約を締結することで認知症後でも子供が古くなった不動産を処分し、買い換えたり、アパートを建築したりすることができます。

point3

認知症後でも銀行借入でアパートを建築したい方

遊休地(更地)に銀行借入れでアパート建築しようとしても認知症になってしまうと銀行借入はできません。事前に家族信託契約を締結することで認知症後でも子供が銀行借入れを行い、遊休地にアパートを建築し、相続税対策を実施することができます。

実例

1.相談内容

・父親が認知症になりかけているが、相続税対策が全くできていない。

・未利用地(更地)が多く、不動産を有効活用できていない。

2.弊社からの提案

・父親が認知症になると相続税対策ができなくなるため、早急に家族信託契約を成立させる。

・その後は受託者である長男の意思決定で相続税対策、不動産の有効活用の実行ができる。

<未利用地A>駅から徒歩15分、更地300坪(評価額1億5,000万円)

銀行借入1億8,000万円で賃貸用アパートを建築する

≪ポイント≫
1.建築工期が10カ月程度と短期間で終わるため「父親」が建築工事の契約と銀行借入の契約を行っても良かったが、長男が積極的に土地活用を考えていらっしゃったので「長男」が契約行為(建物建築工事、銀行借入)できるように家族信託契約を締結した。
2.銀行借入が前提であるため、金融機関用の家族信託契約書を使用した。

<未利用地B>駅から徒歩8分、更地1,400坪(評価額10億円)

 大手不動産会社と地上10階建ての中高層マンションの買換え特例(課税の繰延べ)を活用し、等価交換を行う

≪ポイント≫
1.敷地面積が広大であるため、自ら銀行借入を行い、賃貸マンションを建築することはリスクが高いため、大手不動産会社に土地を売却する代わりに中高層マンションを建築してもらい、土地の時価相当分の部屋数をもらう。
2.等価交換により40部屋前後取得でき、実勢価額20億円の資産価値にアップできる。
3.40部屋を賃貸することで年間1億円前後の家賃収入が見込める。

サービス内容

特徴1

金融機関の信託契約書案で作成

弊社で実際に金融機関からチェックを受けた信託契約書案を基に作成します。市販の書籍を基に作成した信託契約書では銀行融資は門前払いされてしまいます。金融機関は信託による融資に非常に慎重になっており、理由は、信託契約の内容を途中で変更できてしまうからです。融資実行時には想定していない内容に書き換えられ、回収できなくなるかもしれないため、信託契約の内容について金融機関のリスク回避のため「書かなければならない条項」と「書いてはいけない条項」があります。

特徴2

公正証書による信託契約書の作成

信託契約書は公正証書でなくても有効に成立しますが、信託口口座の開設や相続税対策のための銀行融資を受けるには公正証書による信託契約書を作成する必要があります。

特徴3

信託税務会計までサポート

家族信託契約を締結した場合、信託財産に係る収支は、信託財産以外の財産の収支と区別して会計処理を行い、毎年、信託計算書を税務署に提出しなければなりません。信託固有の会計、税務処理まで弊社でサポートします。

料金

家族信託契約書作成料金 契約書作成料金・・・900,000円(税別)
(注)打合せ回数3回、金融機関交渉回数1回
信託会計顧問料 月20,000円(税別)
信託税務顧問料 月30,000円(税別)
信託計算書 150,000円(税別)

FAQ

Q1.どのくらいの期間で公正証書による信託契約書が完成しますか。

A1.3回以内の打ち合わせで信託契約書の原案を作成した後、公証人のチェックを受けます。また、銀行借入を希望される方は、さらに金融機関のチェックを受けるため、信託契約書が有効になるまで2~3ヵ月かかります。

Q2.信託契約書は公正証書でなければならないのでしょうか。

A2.信託契約書は公正証書によらなくても有効に成立しますが、金融機関での預金口座(信託口口座)を開設する場合、ほとんどの金融機関が公正証書によることを要求してくるため、弊社では公正証書による信託契約書以外はサポートしておりません。

Q3.信託口口座はネットバンキングできますか。

A3.金融機関も家族信託を対処して日が浅いことから、信託口口座についてキャッシュカードは作成できるようですが、インターネットバンキングはできない銀行が多いようです。詳しくは事前に金融機関に相談して下さい。

Q4.御社に支払う費用以外にどのような費用がかかりますか。

A4.信託財産の評価額や信託契約書のページ数にもよりますが、公証人の費用が約50万円前後、不動産の信託登記費用が別途かかります。