【消費税】2021年4月より税込価格の総額表示が必要

2021年01月20日

税法改正情報

◆1.総額表示義務とは
消費税の課税事業者に対して、「消費者」との取引における表示価格を消費税額を含
んだ税込価格で表示することを義務付ける制度です。
 税込価格での表示が必要な取引は「消費者」に対して商品の販売、役務の提供などを
行う場合であり、「事業者」間の取引は総額表示の対象とはなりません。

◆2.総額表示の具体例
 下記に掲げるような表示が総額表示に該当します(例示の取引は消費税率10%の場合
です)。支払総額である11,000円が表示されていればよく、消費税額等や税抜価格が表
示されていても問題ありません。
  11,000円
  11,000円(税抜価格10,000円)
  11,000円(うち消費税額等1,000円)
  11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

◆3.特例措置(2013年10月1日から2021年3月31日まで)
 消費税率の引き上げに伴い、これまで税抜価格を表示していた小売業者などからの反
発もあり、2021年3月31日までは表示価格が税込価格なのか税抜価格なのか消費者に
誤認されないような措置を講じることを条件に、税抜価格での表示も認められてきまし
た。
 この特例措置の期限が3月31日で切れ、税抜価格での表示は認められないことになり
ます。

◆4.対応が必要な業種
 飲食店業、小売業、学習塾など「消費者」と取引を行う方で、メニュー、POP、値札な
どの価格が「税抜価格」となっている場合は、4月1日以降は「税込価格」で表示しな
ければなりません
 また、飲食店でイートインとテイクアウトを行っている場合は、消費税率が10%と8%
になることから、それぞれの税込価格を併記するか、税込価格を統一するかの対応が必
要です。
 (例1)イートイン1,100円、テイクアウト1,080円
 (例2)1,100円(イートイン、テイクアウトともに)