【固定資産税】令和3年度分固定資産税の減免申告

2021年01月20日

新型コロナウイルス対策

 令和3年度分の固定資産税が減免される制度の特例申告書の提出が開始されました。
提出期限が2月1日(月)までです。

◆1.支給対象者

 下記の2つの要件を満たす者であること
(1)2020年2月から10月までの「連続する3ヵ月間の売上」が前年同期と比べて30%
以上減少している中小企業者、個人事業主(不動産賃貸業の方を含む)
 (注)3ヵ月間の売上で比較します。1ヵ月間の売上ではありません。

(2)自社で所有し、固定資産税(償却資産税)が課税されている家屋、償却資産を所
有していること
 (注)自社で所有し、第三者に賃貸している家屋も減免の対象になります。

◆2.軽減・減免となる固定資産税
 自社で所有する「家屋」「償却資産」に係る固定資産税(償却資産税)が減免となり
ます。
(注1)「土地」に係る固定資産税は例年どおり課税されます。
(注2)令和3年度分の固定資産税(償却資産税)が減免対象となります。令和2年度
分は通常どおり納付する必要があります。

◆3.減免を受けるために申告手続き
 税理士などの認定経営革新等支援機関による申告書の内容確認、押印のうえ、家屋や
償却資産の所在地の市区町村に提出する。

<参考>
・中小企業庁 資料
 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html