【コロナウイルス対策】東京都感染拡大協力金の支給申請をしました
2020年04月22日
お知らせ
2020年4月22日、東京都感染拡大協力金の支給申請がスタートし、顧問先で支給対象となる会社の申請書を作成しました。
同時に支給要領を公表され、不正受給の罰則も分かりました。
- 支給申請で気になった点は?
-
オンライン申請できますが、申請書、誓約書などの提出書類は、jpg/png形式のファイル
でなければならず、PDFファイルはダメです。必須ではないようですが、税理士などの専門家に申請書類、内容を確認してもらいたいようで、申請方法の説明文に記載があります。
また、東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書の下部にも税理士などの専門家がチェック、署名する欄も用意されています。
休業や営業時間の短縮をしたかの証明書類は、ホームページや店舗ポスターを提出します。書類の記載、必要書類の用意はそれほど難しくありません。
- 不正受給に対する防止策は?
-
実際は休業、営業時間の短縮をしておらず、東京都の自粛要請に協力していない会社からの不正申請は相当数あるのではないかと想像されます。
不正受給した場合、受給した協力金の返還および同額の違約金を支払う必要があります。例えば不正に50万円協力金の支給を受けた場合、100万円返金しなければならないということです。
また、誓約書に「申請書類に記載された情報を税務情報として使用することに同意します」という項目があります。都内に店舗があるにも関わらず都に税務申告していない法人などは法人住民税の均等割りが課税される可能性があります。
実務上よくあるケースですが、例えば本店所在地が横浜市にある飲食店が、都内にも店舗を持っているにも関わらず都に税務申告していないことがあります。法人住民税の均等割りは事業所がある市区町村ごとに課税されるため申告しないというケースです。税理士などの専門家に内容を確認させるのも不正受給を未然に防ぐための抑止力として期待しているのでしょう。税理士に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に助成するようで、税理士などのチェックにかなり頼っていることが分かります。