【医療法人】法人事業税-償却資産売却益、生命保険解約益

2019年04月29日

医療法人

 医療法人の法人事業税については、所得金額を「社会保険分の医療収入」と「その他の収入」の比で按分し、社会保険診療に係る部分の所得金額は非課税となります。

 

医療法人がその所有する車両を売却し、売却益を計上した場合、その売却益は「その他の収入」に計上しなければなりませんか。
 償却資産売却益は、計算誤りが非常に多い項目であり、注意が必要です。

 法人事業税の所得金額を区分するときの「その他の収入」は、償却資産売却益の金額を使用するわけではなく、売却金額のうち『取得価額』を超える部分の金額を使用します。

 例えば、下記の車両の場合、
  取得価額   400万円
  売却時の簿価 100万円
  売却金額   150万円
 車両売却益が50万円計上されますが、売却金額150万円は取得価額400万円以下であるため、「その他の収入」に計上する金額は、車両売却益50万円ではなく、ゼロとなります。

生命保険を解約し、解約返戻金が雑収入に計上されています。これも「その他の収入」に含めるのでしょうか。
 保険解約、満期返戻金については、これまでの支払保険料の総額を上回る部分の金額を「その他の収入」に計上します。
その他の収入に含まれない収入は、どのようなものがありますか。
 収入科目のうち、下記のものも「その他の収入」に含めないものとされています。
 1.現金過不足
 2.債務免除益
 3.社宅・寮収入(従業員分) (注)役員への貸与分(支払額を超える部分)は「その他の収入」に含めます。
 4.各種引当金、準備金の繰戻額
 5.租税の還付金