【譲渡所得税】平成21年、22年に取得した土地等を譲渡した場合の1000万円特別控除

2019年01月03日

税法相談事例

 譲渡所得税の申告にあたり、平成21年、平成22年に取得した土地を売却した場合、譲渡益から1000万円特別控除できる制度があります。この1000万円特別控除はあまり知られていないため、申告にあたり注意が必要です。

平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除とはどのような制度ですか
 個人が、平成21年に取得した国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を平成27年以降に譲渡した場合又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1000万円を控除することができます。譲渡所得の金額が1000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。

●適用要件
(1)平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得していること
(2)平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること
(3)親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと
(4)相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと
(5)譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例を受けないこと

 なお、1000万円特別控除はあくまでも土地等の譲渡所得から控除できる制度であるため、建物の譲渡益から控除することはできないため、譲渡益を土地と建物に区分計算する必要があります。

●特例を受けるための手続
 この特例を受ける旨記載した確定申告書を提出することが必要です。また、確定申告書には次の書類の添付が必要です。
(1)譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
(2)土地等の登記事項証明書や土地等を取得したときの売買契約書の写しなどで、譲渡した土地等が平成21年又は平成22年に取得されたものであることを明らかにする書類