【所得税】ビットコインを売却した場合の課税関係
2017年09月17日
税法改正情報
ビットコインを売却した場合の課税関係について非常に多くの相談を受けましたが、ようやく国税庁より公表されました。
相談者の方で多かったのが「雑所得」の「分離課税」となるのではという相談ですが、当事務所では、ビットコインを売却した場合の課税関係について、原則として「雑所得」として「総合課税」となると回答してきました。
FXの課税と同様でいいという情報を聞いた方も多く、ビットコインの課税について情報が錯そうしているようです。
FXの課税は、
●差益が生じた場合
他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(地方税5%)の税率で課税されます(申告分離課税)。
(注) 平成25年から平成49年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則として、その年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することになります。
●差損が生じた場合
他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算をしてもなお引ききれない損失の金額は、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます。
- ビットコインを売却した場合の課税関係について教えて下さい
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ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
分離課税となる雑所得には該当しないため、「総合課税」の対象になります。つまり、給与所得、事業所得、不動産所得などの各種所得と合算して、超過累進課税による税率で課税されます。また、ビットコインを売却した場合に損失が生じた場合は、他の所得と損益通算することはできず、また、翌年以降に繰り越すこともできません。
FXの課税関係と異なり、税務上は、「分離課税」の適用を受けることができず、損失が生じた場合も損益通算・繰越控除の対象ではないことが明らかにされました。