【年金】年金を受け取るために必要な年金納付期間が「10年」に短縮
2017年08月01日
労務改正情報
年金を受け取るためには、年金納付期間が「25年」必要でした。
年金を滞納し、15年間しか納付していない人は、これまでは年金を受けることができませんでした。22歳から社会人となり、65歳定年になるまでの年数が43年ですから、このうち25年といえば半分以上の年数になります。
今回の改正で、平成29年8月1日から年金納付期間が「10年」に短縮されました。先ほどの例で15年間しか納付していない人でも今後は年金の支給を受けることができます。
- 国民年金を免除された期間はどうなりますか
- 国民年金が免除された期間も含めて10年以上か判定することができます。
- 60歳到達時点で年金の納付年数が10年に満たないですが、何か方法はありませんか
- 60歳以上の方も65歳まで国民年金を納付することができます。また、資格期間が10年に満たない方は、最長70歳まで国民年金に任意加入することができ、これらで10年以上となれば年金の支給を受けることができます。
- 納め忘れた国民年金を納付することはできませんか
- 過去5年以内の分であれば国民年金を納付することができます(平成30年9月まで)。