【社会保険】産前産後休業期間中の社会保険料免除制度(平成26年4月改正)
2016年07月03日
労務改正情報
従業員が出産する際に取得するのが「産前産後休業」です。従業員が産前産後休業を取得した場合、自己負担・会社負担の社会保険料は徴収されるのでしょうか?
今回は、平成26年4月以降に改正された産前産後休業の社会保険料免除制度をご紹介します。
- 従業員が産前産後休業を取得した場合、その期間中の社会保険料はどうなりますか。
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平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者から、育児休業と同様に休業期間中の社会保険料は免除されるようになりました。
産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収されません。
具体的な手続きは、産前産後休業期間中に、事業主は「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。産前産後休業期間中における給与が、有給・無給であるかは問いません。
保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
また、平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる方で、産前産後休業終了後に報酬が下がった場合には、産前産後休業終了後の3ヵ月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。被保険者の方は事業主経由で、「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を提出します。なお、産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業を開始した場合は提出できません。