【ストレスチェック】導入手順、ストレスチェック実施プログラムの提供~従業員50人以上の企業様

2016年01月05日

労務改正情報

 平成27年12月1日から、従業員50人以上いる事業所では「ストレスチェック」を雇主である企業様で実施することが義務付けられました。
 労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

 今回、ストレスチェックの導入方法、ストレスチェック実施の方法をご説明します。

 弊社では、生命保険会社様と業務提携し、従業員の方のメンタルヘルスサービスを提供しています。

ストレスチェックはいつまでに実施しなければなりませんか
ストレスチェックは、平成27年年12月1日から、毎年1回行うことが必要です。したがって、平成28年11月30日までに1回は実施しなければなりません。
 また、ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を提出することとされています。
ストレスチェックの対象となる労働者の範囲を教えて下さい
ストレスチェックは、契約期間が1年未満の労働者、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は対象外です。
ストレスチェックを導入する手順を教えて下さい
厚生労働省のストレスチェック制度導入マニュアルを参考に、下記の手順で導入、実施します。
ストレスチェック導入手順
ストレスチェックの結果は個人情報に該当するため、情報管理の徹底は当然のことながら、それ以外にも注意すべき点はありますか
事業者が以下の行為を行うことは禁止されています(不利益取扱いの防止)。
(1)次のことを理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うこと
・医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと
・ストレスチェックを受けないこと
・ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと
・医師による面接指導の申出を行わないこと
(2)面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うこと
労働者に記入してもらう「ストレスチェックシート」はどのようなものを使用すればいいのでしょうか
厚生労働省から「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」が無償で交付されています。
http://stresscheck.mhlw.go.jp/

ストレスチェックの結果、ストレスの高い従業員は医師の面接指導を受けさせなければなりません。

産業医など会社指定の医師に相談し難いときもあるようですが、民間の生命保険会社で従業員から直接医師に相談できるサービスを提供しているところもあります。