【労働基準法】残業させる場合は36協定の提出が必要~特別条項付き協定の活用
2015年04月04日
労務相談事例
「常時10人以上」の労働者を使用する場合、就業規則を定めて労働基準監督署に届出なければなりません。つまり、労働者が10人未満の場合は、就業規則の届出は不要です。
一方、労働者に時間外労働をさせる場合には、従業員代表者と時間外協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届出なければなりません。36協定は、労働者が10人未満の場合でもその届出は必要となるため、注意が必要です。
36協定では3つの時間外労働の時間を決めます。(1)1日あたり、(2)1日を超え3ヵ月以内の期間(通常は1ヵ月)、(3)1年間です。
36協定を締結する際、時間外労働の上限時間が決まっています。1年単位の変更労働時間制でない場合は、1ヵ月45時間、1年360時間を超える内容の36協定は締結できません。
しかし、繁忙期のように1ヵ月45時間を超える時間外労働が生じるおそれがある場合には、特別条項付き36協定にします。特別条項付き36協定にすることで、上限時間を超えて時間外労働をさせることができます。
特別条項付き36協定は、次の3つの要件を満たす必要があります。
(1) 臨時的なものに限られるため、全体として1年の半分を超えない(36協定期間が1年の場合、特別条項が適用されるのは最大6ヵ月まで)ことが見込まれること
(2) 特別な事情を時間外労働に明記すること(一時的・突発的な事由であること)
(3) 限度時間を超える時間外労働に関する割増率を定めて明記すること
- 36協定の有効期間とその更新の手続きを教えて下さい。
- 36協定の有効期間は原則として1年間です。その後毎年、更新を行い、労働基準監督署に提出が必要です。「自動更新」ではありません。
従業員数が10人未満の会社であっても36協定は提出しなければなりません。