【社会保険】平成28年10月より500人超の企業はパートにも社会保険加入義務
2015年03月26日
労務改正情報
現在、「週30時間以上」働くパートタイマーは社会保険に加入させなければならないので、パートタイムで働く者、使用者ともに週30時間以内でシフト調整しています。
平成24年にパートタイマーの社会保険の加入基準が「週20時間以上」に引き下げられ、平成28年10月より施行されます。主な目的は厚生年金の財源確保です。具体的には、次の短時間労働者に該当しない者は加入義務があります。
<社会保険への加入義務がない短時間労働者>
1週間の所定労働時間(日数)が通常の労働者の1週間の所定労働時間(日数)の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、次のイからニまでのいずれかの要件に該当するもの
イ 1週間の所定労働時間が20時間未満であること
ロ その事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと
ハ 報酬(給与)が8万8千円未満であること
ニ 高等学校の生徒、大学の学生等であること
ポイントは「週20時間」と「8万8千円」の2点です。週20時間以上働く方でも給与が8万8千円未満であれば社会保険の加入は必要ありません。
この改正は、すべての企業でこの強制加入が義務付けられるわけではなく、平成28年10月から強制加入が適用されるのは、「従業員数501人以上」の企業とされています。
- 当社は飲食店を15店舗経営しており、正社員、パート・アルバイトを含めると501人以上となります。そうすると平成28年10月から週20時間以上の短時間労働者も社会保険に加入させなければなりませんか。
- 飲食店などアルバイト数が多い業態であればこの改正の影響は非常に大きいでしょう。したがって、従業員数のカウントの仕方は重要です。
従業員数は、「当分の間、通常の労働者及びこれに準ずる者(1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であり、かつ、その一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3以上である短時間労働者の総数」とされています。この定義は現行の社会保険の加入義務者と同じですから、現在の社会保険の加入者数と考えればよいでしょう。
つまり、正社員と1週間の所定労働時間及び日数が正社員の4分の3以上の者を合計して501人以上となるかを判定します。飲食店のアルバイトは1週間の所定労働時間及び日数が正社員の4分の3未満が多いでしょうから、従業員数は在籍人数よりもかなり減ります。
なお、短時間労働者の社会保険加入義務は従業員数500人未満の企業には当分の間適用されませんが、これは暫定的な経過措置であり、3年以内に検討を加え、必要な措置を講じることとされています。