【相続税】手術給付金、入院・通院給付金は相続財産になるか
2015年03月21日
税法相談事例
がんで亡くなった方の相続税申告で、生命保険会社から死亡保険金以外に手術給付金、入院・通院給付金も支払われています。
相続開始前に受け取る手術給付金、入院・通院給付金については、保険契約者もしくは配偶者その他親族が受け取っても「傷害に基因して支払われるもの」として所得税は非課税です。
今回の相続税申告は、亡くなった後に配偶者に手術給付金、入院・通院給付が支払われています。
死亡保険金であれば「みなし相続財産」として相続税の計算上非課税(500万円×法定相続人の数)が適用できますが、手術給付金や入院・通院給付金もみなし相続財産として非課税が適用できるかが問題となります。
これについては、手術給付金や入院・通院給付金は被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金には該当しないため、みなし相続財産には該当せず、相続税の生命保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)は適用できません。
書籍などでは手術給付金や入院・通院給付金は未収入金として本来の相続財産で申告しなければならないと書いてありますが、単純にそうとは言い切れません。
- 手術給付金や入院・通院給付金については相続税の生命保険金の非課税は適用できないとのことですが、本来の相続財産として申告しなければなりませんか。
- がん保険や医療保険は保険金受取人を契約者本人にすることが多いようですが、この場合、手術給付金や入院・通院給付金は契約者(被相続人)が支払請求権を有します。この支払請求権を有した状態(つまり未収)で被相続人が死亡した場合、その権利を配偶者等が引継ぎ支払を受けます。その支払請求権が被相続人の本来の相続財産(未収入金)として相続税の課税対象になります。
しかし、がん保険や医療保険の保険金受取人を契約者本人ではなく、配偶者等にしていることがあります。この場合、手術給付金や入院・通院給付金は配偶者等が支払請求権を有します。契約者(被相続人)が死亡した場合、この支払請求権は配偶者等が有していたものであり、被相続人が有していたものではないため、被相続人の相続財産にはなりません。また、配偶者等が支払を受けた手術給付金や入院・通院給付金は、所得税も非課税です。
このようにがん保険、医療保険については保険金受取人を配偶者等にしておくことがいいでしょう。