職場で転倒し骨折した場合の労災の適用の有無

2014年06月30日

労務相談事例

パート社員が作業中に職場で転倒し、年配の方だったので骨折しましたこれも労災になるのでしょうか。
労災になります。労災には正社員やパート社員等の区分は関係ありません。また判断基準となるのは使用者の指揮命令下にあったこと、業務を行うことで起こったという因果関係があることです。年配の方だから足腰が弱っていて転倒しやすかっただろうとか、若い人だったら転倒しても骨折しなかっただろうということは関係ありません。就業時間中に業務を行っていて転倒するのは通常想定される危険ですので、そのことが原因で骨折してしまっていますので、労災に該当します。

この際の手続きとしては、まずは従業員に健康保険証を使用しないように伝えてください。「療養補償給付たる療養の給付請求書」を作成し、病院へ提出することによって、治療費は全額労災保険から支給されます。
また、骨折してしばらく会社に出社できないことが想定される場合は、まず「労働者私傷病報告」を労働基準監督署に提出します。休業期間中の賃金については、最初の3日間については労災保険から給付が出ませんので会社側で支給する必要がありますが、「休業補償給付支給請求書」を提出すると休業4日目以降は平均賃金の60%が労災保険から給付されます。