年次有給休暇の計画付与制度
2014年07月31日
労務相談事例
- 年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討していますが、注意点を教えて下さい。
- 年次有給休暇のうち、5日は個人が自由に取得できる日数として必ず残さなければなりません。5日を超える部分については、労使協定により計画的付与の対象とすることができます。
◎どのような形で付与したいか考えましょう
①企業もしくは事業場全体の休業による一斉付与方法
②班・グループ別の交代制付与方法
③年次有給休暇付与計画表による個人別付与方法
のいずれかの形で付与することになります。◎就業規則に規定しましょう
有給休暇の項目に「5日を超える有給休暇については、労使協定に従い計画的に付与する場合がある」等の記載を追加し、変更手続きを行ってください。◎労使協定の内容を検討しましょう
①計画的付与の対象者
全員なのか、パート等は対象外にするのか等を記載します②対象となる年次有給休暇の日数
5日を超える有給休暇のうち何日を対象にするのかを記載します③計画的付与の具体的な内容
どのような形で付与するかを記載します④対象となる有給休暇を持たないものの取扱い
入社6ヶ月未満の社員等を対象外とするのか、特別に付与するのかを記載します⑤計画的付与日程を変更する場合の手続き
一斉付与の場合は必要ありませんが、グループ別、個別付与の場合は業務の都合により変更する必要ができた場合の取り扱いを記載することが必要です◎労使協定を締結し、周知しましょう
労働組合があれば労働組合の代表者、労働組合がなければ従業員の過半数を代表する社員と労使協定を締結し、労使協定の内容について周知しましょう。◎労働者が有給を消化してしまわないようにしましょう
有給休暇の一斉付与を行った時点で、労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権のいずれについても行使できなくなります。
つまり10日ある有給休暇の2日を一斉有給休暇にすると決めたら、その日が来ていなくても、労働者は8日までしか有給休暇を請求することはできなくなります。管理等が大変かもしれませんが、8日を超えて労働者から有給休暇の請求があった場合は、請求を受けとらずきちんと説明を行いましょう。