従業員が休職するときの各種制度

2014年08月31日

労務相談事例

従業員がしばらく休職することになりました。どのような制度がありますか。
どのような事情で休職をするのかによります。
本人の業務に起因しない傷病の場合は、社会保険に加入していれば健康保険より傷病手当金が支給されます。
支給される額は標準報酬月額の約2/3となり、支給開始日より1年半の間の就業不能日に対して支給されます。ただし、最初の連続した3日間は支給されません。(同一傷病について休んだ最初の3日ですので有給休暇を使用しても構いません)。就業不能という医師の診断書を申請書類に書いてもらう必要があります。なお、支給日以降退職した場合でも、医師が就業不能の診断書を出しているのであれば支給期間中は傷病手当金が支給されることになります。

家族の介護が必要ということであれば、雇用保険に加入していれば介護休業給付が支給されます。介護休業開始前の2年間に賃金支払日が11日以上ある月が12ヶ月以上ある社員が支給対象となり、支給対象となる家族とは、配偶者・父母・子・配偶者の父母または、同居し扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫となります。支給金額は、休業開始前の6ヶ月間の賃金の平均額の40%で、最大93日間支給されます。申請の際に家族との関係を証明できる書類(住民票等)が必要です。傷病手当金と違い退職した場合は退職日までの支給となります。