高校生のアルバイトを雇用する場合の労基法の注意点
2014年10月25日
労務相談事例
- 高校生のアルバイトを雇用する場合どういうことに注意したらよいですか
- 18歳未満の高校生等を雇用する場合には、次のことに注意しなければなりません。
守らなかった場合は、労働基準法に罰則が定められています。◎高校入学年齢以上であることを確認しましょう
原則として満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童(中学生以下)を使用することはできません。
使用する場合は、行政官庁の許可が必要となります。◎深夜業をさせてはいけません
22時から翌朝5時までの深夜時間帯に働かせることはできません。◎残業や休日出勤をさせることはできません
働いてもらえるのは、1日8時間、1週間40時間までとなります。この時間を超えて、残業や休日労働を行わせることはできません。
休日は週1日以上与えなければなりません。
*変形労働時間制の導入等一部例外はあります。◎必ず年齢確認を行ってください
雇用する場合は、必ず公的証明書(戸籍抄本・住民票等)で年齢確認を行ってください。本人が年齢を偽っていたのでわからなかったという言い訳は通じません。◎雇用契約書について
雇用契約を結ぶ際は、本人と労働契約を結び、本人に給与を支払わなければなりません。保護者の代筆や保護者の口座に給与を振り込むことは許されません。
ただし、必ず保護者の同意が必要ですので、雇用契約書には保護者の同意欄を作成しておきましょう。
また、契約自体は本人が結びますが、保護者が本人に不利だと判断した場合は、契約を解除することができます。◎危険有害業務に従事させることはできません。
次のような業務に従事させることはできません。- 重量物の取り扱いの業務
- 運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務
- ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転又は取扱いの業務
- 深さが5メートル以上の地穴又は土砂崩壊のおそれのある場所における業務
- 高さが5メートル以上で墜落の恐れのある場所における業務
- 足場の組立等の業務
- 大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務
- 感電の危険性が高い業務
- 有害物又は危険物を取り扱う業務
- 著しくじんあい等を飛散する場所、又は有害物のガス、蒸気若しくは粉じん等を飛散する場所又は有害放射線にさらされる場所における業務
- 著しく高温若しくは低温な場所又は異常気圧の場所における業務
- 酒席に侍する業務
- 特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務
- 坑内における労働等