遺留分の計算は相続税評価か時価か
2014年09月30日
税法相談事例
今回の相続は被相続人が遺言書を残されていました。前妻の子と後妻の子が相続人のため、遺産分割で争いになることを防ぐことが目的だったと思います。
遺言書があれば遺産分割で争いはまったく起きず、安心だと誤解されている方もいますが、実はそうではありません。ある相続人の遺留分を侵害している遺言書の内容の場合は、遺留分を侵害された相続人は、他の相続人に対して遺留分減殺請求をすることができます。
- 遺留分を侵害しているかどうかは相続税評価で判断するのでしょうか。
- 実務上は簡便的に相続税評価額で判断することが多いですが、相続人間で実際に争いになった場合などは「時価」で判断することになります。相続税評価額は時価のおおむね8割水準ですし、貸家の減額など評価額が軽減されているものもあり、時価とかい離しているものもあります。時価で判断する場合は不動産鑑定士に鑑定評価してもらうため、時間のコストがかかります。