固定資産税の還付(雑種地ではなく山林と認定)&時効5年を超える還付

2014年10月25日

税法相談事例

今回は、固定資産税の還付事例です。
固定資産税の課税上、300坪の土地が雑種地として以前より課税されていました。利用実態は、傾斜地の頂上付近は平坦に造成し、アスファルト敷きの月極駐車場として賃貸していますが、そこからの傾斜部分は雑木林の状況です。登記簿上の地目は雑種地でした。
まず、雑種地とは何かということがポイントになります。
雑種地とは、不動産登記における地目の1つであり、田、畑、宅地、山林、原野など法務省令で特定された他の22種類の用途のいずれにも該当しない土地をいいます。露天の駐車場、資材置き場などが該当します。22種類は具体的内容が特定されていますが、雑種地は「22種類以外」という受け皿的なものとなっています。
次に固定資産税が還付されるとした場合、税金の還付請求の時効は5年ですので、それを超える期間分も還付が受けられるかどうかがポイントです。

記の300坪の1筆の土地について、その全体を雑種地として固定資産税が課税されていることは誤りではないでしょうか。また、税金の還付は5年分で時効となってしまいますか。
固定資産税の課税上、地目は登記簿上の地目ではなく、現況地目といって、実際の利用状況から判断することとされています。したがって、たとえ1筆の土地であっても、現況の李状況を見る限り、貸駐車場部分は雑種地課税ですが、雑木林部分は山林課税が正しいわけであり、全体を雑種地課税することは誤りです。なお、固定資産税において雑種地は宅地比準方式で課税されるため、相当の過大納付になります。

また、法律上税金の還付の時効は5年と定められていますが、固定資産税は賦課課税方式の税金、つまり、市町村が実地調査、評価、税額決定するというものであり、過大納付になった原因が市町村側にある場合、5年分しか還付しないのは問題があるということで、市町村によっては条例で還付期間を10年(領収書などでそれ以前にも過大納付であることが証明できる場合は、その期間も還付対象)と定めているところがあります。横浜市も条例で10年と定めています。

今回は、市町村と交渉した結果、明らかに市町村の評価上に誤りがあるということで、10年分、700万円の固定資産税が還付されました。