最低賃金改定
2014年10月25日
労務改正情報
地域別最低賃金が改定され、平成26年10月1日から適用されます。神奈川県の最低金銀は「887円」です。
◎最低賃金は全ての人に適用されます。時給やパートの人だけに適用されるわけではありません。日給や月給の正社員であっても、時給当たりの金額を計算し、最低賃金以上を支払う必要があります。
◎最低賃金に満たない金額を支払った事業主は、労働者に対してその差額を支払わなければなりません。支払わなかった場合は、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。